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周村区において企業を誘致し資金を導入する優遇政策

    周政発[2004]の336号政府公文によって、周村区の企業を誘致し資金を導入する優遇政策は主に下記である。
    一、財政上のバックアップ政策
  1、外来の投資額が5000万元(あるいは500万ドル)以上である新規設立する生産企業は、生産開始日から、1年目に地方政府から企業の実際上納する増値税の地方内部留保部分に対して無償で資金のバックアップを与え、その後2年間50%で無償で資金のバックアップを与える; 外来の投資は3000-5000万元(あるいは300-500万ドル)である場合、生産開始日から、1年目に企業の実際上納する増値税の地方内部留保部分の75%で無償で資金のバックアップを与え、その後2年間25%で無償で資金のバックアップを与える;外来の投資は300-3000万元(あるいは300万ドル以下)である場合、生産開始日から、1年目に企業の実際上納する増値税の地方内部留保部分の50%で無償で資金のバックアップを与え、その後2年間25%で無償で資金のバックアップを与える;
  2、国家により公布されたハイ・テクノロジー製品ディレクトリに符合する新規設立生産企業、あるいは固定資産投資が1億元以上、あるいは国外からの投資が1000万ドル以上である新規設立生産企業は、利潤を取得する日から、その前の5年間は地方政府から企業の実際上納所得税の地方内部留保部分は無償で資金バックアップを与える;
  3、新規設立企業は、利潤を取得する日から、その前の3年間は地方政府から企業の実際上納所得税の地方内部留保部分は無償で資金バックアップを与え、その後2年間50%で無償で資金バックアップを与える;
  4、買い付け、併合、既設企業への投資改造である場合は、もとの企業の前年度税収基数を差し引いた後に、新規増加税収部分は本条の第1~3項に規定された優遇政策を享受する。
    二、土地政策
  1、国家の法律法規によって、土地譲渡期限は国家規定の最高期限によって取り扱うことができ、使用満期になった後に、使用者は優先的に期限を継続することができる;
  2、国家により公布されたハイ・テクノロジー製品ディレクトリに符合する新規設立外来の投資項目、あるいは地方の経済に先導作用が大きいプロジェクトに対して、地方政府は土地譲渡料の収益を一定の割合で返還することができる;
  3、区内企業の敷地を利用して新規に投資して設立する企業は、もしもとの企業の敷地は行政上で分配する場合、土地使用権の譲渡手続きを取り扱うとき、地方政府は土地譲渡料の収益を80%変化することが出来る。
    三、課徴金政策
  1、外来投資で新規建設プロジェクトは、関連手続きを取り扱う時、わが区において各営業証明書を取り扱うのに必要な手数料と国家、省、市の変わりに代行徴収の行政上事業性料金のほかに、その他の行政上事業性料金の徴収を免除する;
  2、外来の投資で新規設立企業は、生産開始日から、3年内に水資源使用料、環境汚染課徴金及び汚染物質排出の規制値オーバー課徴金、汚水処理費、手数料、および国家、省、市に代行徴収の行政上事業性料金のほかに、その他の行政上事業性料金の徴収を免除する;
  3、すべての外来投資企業と関連する徴収項目に対して、国家、省、市により明確に規定されたものと上記条項を除き、最低限で徴収する。

 

 
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